「侮辱罪」の法定刑厳罰化

インターネット上での誹謗中傷対策として、侮辱罪を厳罰化した改正刑法が、7月7日から施行されました。

 

侮辱罪の法定刑はこれまで刑法の中で最も軽く、「30日未満の拘留」か「1万円未満の科料」でしたが、上限を引き上げ「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」を新たに加えたことで、悪質な行為への対処がこれまで以上に厳しくなります。

また、法定刑の上限の引き上げに伴い、時効も1年から3年に延びるため、犯罪の抑止効果に加えて、加害者の特定に時間がかかるとされるSNS上での投稿の捜査に、必要な時間をかけられるという効果も期待されています。

 

法務省は先に全国の検察庁に通達を出し、公正な論評など正当な表現行為については、これまでどおり処罰されないことに留意し、個別の事案に応じて適切に判断することなどを求めました。